最高裁判所第一小法廷 昭和40年(オ)1070号 判決 1966年9月08日
上告人
白土朝蔵
右訴訟代理人
田中米太郎
被上告人
遠藤孝之
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田中米太郎の上告理由第一点ないし第三点について。
原判決が確定した事実によれば、弁護士市井茂、同石黒武雄は、斎藤キミの委任を受け同人の訴訟代理人として、昭和三一年三月二三日、被上告人を相手方とする土地所有権確認等の訴(福島地方裁判所平支部昭和三一年(ワ)第四七号)を提起したが、右訴訟の終了(昭和三五年五月一二日休止満了)前に、右訴訟の相手方である被上告人の依頼を受けその訴訟代理人として、同三三年一二月一九日、上告人を相手方とする本件訴を提起し、本件についてその職務を行った、というのである。
右事実関係のもとにおいては、被上告人の訴訟代理人である前記弁護士らの訴訟行為は、弁護士法二五条一、二号に違反するものではなく、同条三号に違反するものというべきである。ところで、本件のように、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件の相手方が、受任している事件の依頼者と異なる場合には、当該弁護士らの「他の事件」における訴訟行為は、「受任している事件」の依頼者の同意の有無にかかわりなく、これを有効と解するのが相当である。けだし、当該弁護士らの同条三号違反の職務行為により不利益を蒙むる虞れのある者は「受任している事件」の依頼者であって「他の事件」の相手方ではなく、同条三号は、もっぱら、「受任している事件」の依頼者の利益の保護を目的とするものと解すべきだからである。
したがって、被上告人の訴訟代理人である前記弁護士らの訴訟行為は、別件の依頼者である斎藤キミ、またはその相続人の同意の有無を問わず、これを有効と解すべきであり、その他、右訴訟行為を無効とすべき根拠はないから、これを有効とした原審の判断は、結論において正当である。論旨は、いずれも、独自の見解から原判決の違法をいい、あるいは、原判決の無用の説示を非難するにすぎないものであって、採るをえない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠)